生前にできる相続対策はどのようなものがありますか。
ご自身が亡くなった後に、残された家族が遺産の配分を巡って対立することは、もっとも避けたい事態のひとつです。
近年では、相続に向けた準備を行う生前対策の重要性が広く認識されるようになりました。
しかし、良かれと思って行った対策が、やり方を誤ることで逆にもめごとの原因となってしまうケースも少なくありません。
今回は生前にできる相続対策について考えていきたいと思います。
遺言書を作成する
生前にできる相続対策として、遺言書の作成があります。
遺言書では、ご自身の財産を誰に、どのような割合で引き継がせたいか、また祭祀に関する取り決め、子どもの認知や相続人の廃除などについて書き残すことが可能です。
遺言書は、被相続人の最期の意思表示として、相続においてはもっとも優先されます。
したがって、相続人以外に財産を残したかったり、遺産分割の争いのリスクヘッジになったりというメリットがあります。
家族信託を検討する
近年、遺言書と並んで注目されている生前対策が家族信託です。
家族信託とは、ご自身の特定の財産を信頼できる家族に託し、管理を任せ、そこで得た利益を設定されている受益者に分配する制度をいいます。
ご自身が認知症などになった場合でも、成年後見にくらべ柔軟な財産管理が実現できる点は、メリットといえます。
たとえば、ご自身の家族に身体的、精神的にハンディがある者がいる場合、その者を受益者に設定することによって、相続開始後も信託契約の内容に沿ったサポートをすることが可能です。
生前対策を自力で行うリスク
相続対策を、自力で行うことを検討している方はすくなくないでしょう。
しかし生前対策を自力で行う場合、相続人との関係性を考慮せず、かえって感情を刺激し、相続トラブルに発展する可能性があります。
また、ご自身としては、相続人間がもめないように対策をしたつもりでも、その意図が伝わっていなかったり、実際の遺言や信託契約に反映されていなかったりということもあります。
まとめ
今回は、相続トラブルを防ぐための生前対策としての遺言書や家族信託、そして自力で行う際のリスクについて解説しました。
相続対策は、単に形式を整えるだけでなく、家族全員の状況などに配慮した設計が求められます。
当事務所にご相談いただいた場合、ご依頼者さまが本当に望んでいることは何か、実現するためにはどうすれば良いのかを丁寧にヒアリングを行ってサポートをします。
また、同時にご依頼者さまの希望を遺言や信託契約に盛り込んだ場合のリスクを説明し、ご家族との関係性などに配慮した生前対策を提案します。
生前対策を検討されている方は、当事務所にご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介

阪本 敬幸(さかもと のりゆき)/ 代表弁護士
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交通事故や相続、離婚、債権回収、詐欺事件など、多岐にわたる案件を扱ってきた中で培ったのは、事実を見極める力と、迅速かつ適切に対応する判断力。
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- 所属団体など
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- 大阪弁護士会所属
- 弁護士登録年2009年
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