借用書がなければ貸したお金は回収できないのでしょうか?
親しい友人や知人、親族の間でのお金の貸し借りは、信頼関係を背景に借用書などの書面を作成せずに行われることが多々あります。
しかし、信頼関係を理由に借用書を作成しなかった場合、返済期限を過ぎても相手が支払わず、踏み倒されてしまう可能性があります。
このような場合、「証拠がないから諦めるしかない」と考えてしまう方も多いかもしれません。
今回は、借用書がない場合のお金の回収について解説します。
借用書がなくても貸したお金を回収できるケース
結論からいうと、法律上借用書がなくてもお金を回収すること自体は可能です。
お金の貸し借りは、当事者間の合意があれば口頭のみでも成立します。
したがって、相手が「お金を貸してほしい」と言い、こちらが「後で返すことを条件に貸す」と同意して現金を渡した時点で、法律上の返済義務は発生しています。
そのため、借用書がないからといって、直ちに回収の権利を失うわけではありません。
ただし、争いになった場合、最大の壁となるのが貸した事実と返す約束をした事実の証明です。
立証責任は、請求する側が負うので、借主側に返済を命じるためには、貸主側が契約の存在を立証しなければなりません。
借用書がないときに貸したことを示す証拠とは?
借用書がない場合、日常生活の中でのやり取りや記録を積み重ねることで、貸し付けの事実を補強していく必要があります。
有効な証拠としてまず挙げられるのが、銀行口座の振込履歴です。
通帳に相手の氏名と金額が記載されていれば、金銭が移動したことの証拠となります。
次に、メールやLINEなどのメッセージ履歴です。
次のようなやり取りは、相手方がお金を借りたという認識を持っていたことを証明する重要な証拠になりえます。
- お金をいつまでに返すかのやりとり
- 返済遅れに対して「今月は返せないから待ってほしい」というような返済の意思を示すような発言
- 債務の一部を返済した入金記録
上記の他にも、電話での会話を録音したものや、第三者の目撃証言も状況証拠として機能します。
借用書のないときのお金を回収したい場合、さまざまな情報を収集し、法的な観点から整理していくことで契約を交わしていたことを示す必要があります。
借用書のないお金の貸し借りは弁護士への依頼を検討すべき
借用書がないケースでの債権回収は、立証がしにくい側面があるため、弁護士に相談しても断られてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所の強みは、まず依頼者の話を丁寧に聞き取り、目に見えにくい事実関係を詳細に整理する点にあります。
借用書という決定的な書面がなくても、過去の経緯や周辺の証拠を精査し、裁判所でも通用する論理的な主張を組み立てられるよう尽力しています。
また、弁護士が代理人として通知書を送付することで、それまで連絡を無視していた相手が、支払い意思を表示し返済を開始することもあります。
自力での交渉に限界を感じている場合には当事務所に相談することを検討してみてください。
まとめ
今回は、借用書がない場合のお金の回収について解説しました。
書面がないからといって回収を諦める必要はありません。
しかし、時間が経過するほど証拠は散逸し、回収の可能性が低くなることがあります。
少しでも回収の可能性を高めるためには、早い段階で客観的な記録を確保し、法的な戦略を立てることが必要です。
個人での対応が難しいと感じた際は、当事務所にご連絡ください。
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LAWYER 弁護士紹介

阪本 敬幸(さかもと のりゆき)/ 代表弁護士
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依頼者に寄り添う
弁護士として大切にしているのは、依頼者の声に耳を傾け、その思いや背景を丁寧に受け止めることです。
交通事故や相続、離婚、債権回収、詐欺事件など、多岐にわたる案件を扱ってきた中で培ったのは、事実を見極める力と、迅速かつ適切に対応する判断力。
そして、どんなに困難な状況であっても、依頼者の納得と希望を第一に考え、粘り強く向き合う姿勢です。
誠実な対応と、確かな経験に裏打ちされた法的サービスで、皆さまの安心と未来を支えます。
- 所属団体など
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- 大阪弁護士会所属
- 弁護士登録年2009年
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