取引先が売掛金の支払を停止してしまいました。どう対応すべきでしょうか。
企業間の取引において、売掛金の回収が滞ることは、自社のキャッシュフローを脅かす死活問題です。
信頼していた取引先が突然支払いを停止した場合、売掛金回収の対応が遅れるほど、回収できないリスクが高まります。
今回は、取引先が支払いを停止した際の対応と、解決に向けた法的な手段について解説します。
取引先が売掛金の支払を停止した場合の対応
取引先から売掛金の支払を停止された場合、次のような手順で回収していくことになります。
事実確認を行い督促をする
売掛金の振込がなかった場合にまず行うべきこととして、支払いが停止している理由を特定することです。
相手企業にメールと電話連絡を行います。
振込作業の失念や請求書の処理漏れといった事務的なミスであれば、電話やメールでの連絡で解決することもあります。
連絡がつかない、あるいは「今は手元に資金がない」といった返答がある場合は、経営状態が著しく悪化している可能性を疑わなければなりません。
この場合、配達証明付の内容証明郵便を用い、形に残る方法で督促を行うことが大切です。
弁護士へ相談するタイミングについては、メールや電話で支払い督促をしても連絡がなかったときやあるいは相手方から支払いの猶予を求められたときが考えられます。
早期に弁護士へ相談することで、相手方の倒産リスクなどを含め、法的手段に踏み切るべきかどうかの判断を仰ぐことができます。
取引先と交渉する
売掛金の支払い督促を行っても支払いが行われない場合、あるいは猶予を打診された場合、取引先と交渉を行う必要があります。
取引先との交渉は、弁護士に依頼して代理人として交渉を進めることが非常に有効な手段となります。
弁護士が交渉を代理することで、早期に売掛金を回収できる可能性が高まります。
相手方から一括支払いが困難であると打診された場合には、公正証書などの債務名義の取得を条件に、分割返済案に応じたり、代表者個人の連帯保証を求めたりすることで、将来的な回収の確実性を高めることができます。
売掛金を回収できるよう債権の保全を検討する
債権回収の交渉と並行して、あるいは交渉が決裂する前に検討すべきなのが、債権の保全措置です。
裁判で勝訴判決を得たとしても、その時に相手方の銀行口座や不動産が空になっていては、強制執行を行っても回収は不可能です。
弁護士に依頼した場合、裁判所に「仮差押え」を申し立て、相手方が自由に財産を処分したり隠したりできないようにする手続きを迅速に進める対応を行うことができます。
仮差押えが成功すれば、相手方の銀行預金などが凍結され、実質的に回収の優先順位を確保することができます。
相手方が他の取引先に対して持っている売掛金を自社に譲渡させる「債権譲渡」の合意を取り付けることも、確実な回収のための有力な手段です。
まとめ
今回は、取引先が売掛金の支払いを停止した際の対応手順と、弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
債権回収は時間との戦いであり、躊躇している間に相手方の資産が散逸してしまったり、破産申立てをされたりする可能性があります。
当事務所では、相手方の資産状況の調査をし、ご依頼者さまのご意向を尊重しながら、回収できないリスクを抑えて、多角的な視点でサポートを行っております。
売掛金の回収に不安がある場合には、できるだけ早い段階でご連絡ください。
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
キーワードをご紹介いたします。
LAWYER 弁護士紹介

阪本 敬幸(さかもと のりゆき)/ 代表弁護士
誠実に、情熱を持って
依頼者に寄り添う
弁護士として大切にしているのは、依頼者の声に耳を傾け、その思いや背景を丁寧に受け止めることです。
交通事故や相続、離婚、債権回収、詐欺事件など、多岐にわたる案件を扱ってきた中で培ったのは、事実を見極める力と、迅速かつ適切に対応する判断力。
そして、どんなに困難な状況であっても、依頼者の納得と希望を第一に考え、粘り強く向き合う姿勢です。
誠実な対応と、確かな経験に裏打ちされた法的サービスで、皆さまの安心と未来を支えます。
- 所属団体など
-
- 大阪弁護士会所属
- 弁護士登録年2009年
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 関西中央法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 阪本 敬幸(さかもと のりゆき) |
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-4-13 三共ビル梅新9F |
| 連絡先 | TEL06-6365-5431 / FAX:06-6365-5432 |
| 営業時間 | 平日9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土日祝 |














