遺産を使い込んだ相続人に対し、返還を求めることはできますか?
相続開始後、遺産分割前に被相続人の預貯金などを特定の相続人が利用することはできません。
しかし、通帳を確認したところ、被相続人の死後、多額の貯金を引き出されているということもあります。
今回は、管理を任されていた相続人が遺産を使い込んだ場合、返還請求が可能かどうかなどについて解説します。
使い込んだ遺産の返還を求めることはできる?
一部の相続人が勝手に遺産を使い込んだ場合、他の相続人が遺産の返還を求めることは法的に可能です。
遺産の使い込みを主張する場合、返還を求める側が、出金記録や正当な理由で消費されたものではない証拠などを収集し、立証する必要があります。
遺産の使い込みの返還は、まず当事者間の協議にて解決を目指します。
相手方が話し合いに応じない場合や、感情的な対立が深まり合意が難しい場合、調停や訴訟などで解決を図ることになります。
遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット
遺産の使い込みという複雑な問題に対して、弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることには、解決に向けた実効性を高めるための多くのメリットがあります。
当事務所にご相談いただいた場合、不透明なお金の流れを細かく調査し、法的に主張可能な使い込み分を確定させる作業を担います。
金融機関に対して過去数年分、場合によっては10年分にわたる取引履歴の開示を求め、出金の時期、金額、方法を精査します。
また、被相続人の当時の健康状態や、介護施設への入所時期、医療費の領収書などと照らし合わせることで、生活実態にそぐわない不自然な出金をあぶり出します。
次に、使い込みをした相続人との交渉を、依頼者の代理人として行います。
当事者間で協議をしても、使い込みをした本人が遺産の使い込みの返還を拒否することも少なくありません。
弁護士に依頼することで、使い込みの証拠を提示し、法的な責任を論理的に説明することで、事態の深刻さを認識させることにつながります。
交渉のスタンスとしては、まずは話し合いによる任意の返還や、遺産分割協議の中での調整を目指します。
相手が誠実な対応を見せないなどの場合には、法的手続きを見据えた対応に切り替え、引き続き代理人としてサポートをいたします。
まとめ
今回は、遺産を使い込んだ相続人に対する返還請求の可否と、弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
遺産の使い込みは、放置すれば相続人間の不信感を増大させ、親族関係を決定的に破壊してしまうおそれがあります。
当事務所では、遺産の使い込みを含む、相続のトラブルの相談を承っております。
入念にヒアリングを行い、ご依頼者さまにとってより良い結果が得られるようサポートしますので、お困りの方はご連絡ください。
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LAWYER 弁護士紹介

阪本 敬幸(さかもと のりゆき)/ 代表弁護士
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依頼者に寄り添う
弁護士として大切にしているのは、依頼者の声に耳を傾け、その思いや背景を丁寧に受け止めることです。
交通事故や相続、離婚、債権回収、詐欺事件など、多岐にわたる案件を扱ってきた中で培ったのは、事実を見極める力と、迅速かつ適切に対応する判断力。
そして、どんなに困難な状況であっても、依頼者の納得と希望を第一に考え、粘り強く向き合う姿勢です。
誠実な対応と、確かな経験に裏打ちされた法的サービスで、皆さまの安心と未来を支えます。
- 所属団体など
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- 大阪弁護士会所属
- 弁護士登録年2009年
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 関西中央法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 阪本 敬幸(さかもと のりゆき) |
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-4-13 三共ビル梅新9F |
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